ちょっと気になるお金の話

令和6年度定額減税が6月より実施

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として定額減税が実施されると発表され、喜んだのもつかの間

話を聞けば聞くほど、はて???

何がどうなる?を一般的な会社員の目線で、中身を見てみたいと思います。

市町村税・県民税(以下住民税とします)と所得税、それぞれ減税されます。
*住民税では令和5年分、所得税では令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下であることが条件となります。

減税金額と実施方法

・住民税

定額減税額:(1)+(2) の合計額

(1) 本人...1万円
(2) 控除対象配偶者または扶養親族...1人当たり1万円
  (扶養親族は、16歳未満も含まれます)

例)配偶者と小学生2人を扶養されている場合
  本人1万+(1万x3人)=4万円が定額減税額となります。

実施方法
・給与所得から特別徴収
通常、住民税の年額を12(月数)で割り、端数を6月に足しこみ徴収されます。
今年度は6月の徴収を行わず、定額減税後の税額を11で割り、7月から翌年5月に徴収します。

・普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出した、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

新社会人A君、去年は親の扶養だったのですがどうなるのでしょう。

市民税・県民税の定額減税は令和6年度市民税・県民税で所得割の課税がある方が対象です。
令和5年中の所得が48万円(給与収入の場合103万円)を超えない場合で、ご家族の扶養に入っていた場合は、扶養されていた方が定額減税の控除を受けることになります。
つまり、A君本人ではなく、扶養されていた親に定額減税がプラスされるという事になるんですね。
各市町村より届く特別徴収税額決定通知書や納税通知書には、減税後の徴収額が記載されていますので、給与を支払う会社で計算する必要はありません。

・所得税

定額減税額: (1) + (2) の合計額 
(1) 本人...3万円
(2) 同一生計配偶者または扶養親族...1人当たり3万円
(扶養親族は、16歳未満も含まれます)

例)配偶者と小学生2人を扶養されている場合
  本人3万+(3万x3人)=12万円が定額減税額となります。

実施方法

令和6年6月1日以後の給与等に対する源泉所得税額から控除し、控除しきれない場合は、

7月以降の税額から順次控除します。

以上、あくまでも一般的な例になります。

私は、給与をもらう側の立場なので、大まかにこんな感じで済みますが、給与を支払う会社としては、そうはいきません。
様々な条件や事務作業を勉強しないといけないのです。

所得税の定額減税を管理する為には、月次減税事務と年次減税事務が必要になります。

個人別に扶養の人数の確認をして定額減税額を決定し、月別に控除額を管理します。

年末調整では、年税額から特別控除として控除され、同一生計配偶者等の移動があれば
年末調整にて調整されます。

つまり、住民税に対する減税額は、令和5年中の確定した所得によって算出されるので、控除後の税額が見えますが、所得税に対する減税額は、令和6年の所得によるものなので、年末調整を行うまでは仮処理といったところでしょうか。


色々なところでセミナーも開催されています。

国税庁のHPでは、コールセンターの案内や、チャットでの質問にAIが答えてくれるようです。

様式・記載例にて、年末調整に係る定額減税の申告書や各人別控除事績簿のExcelなども掲載されていますのでご活用ください。

今年だけの特例の減税ではありますが、税務署や市町村役場、給与を計算する人、給与ソフトの対応、税理士さん、多くの手を借り頭を借りて処理されているのですね。
受け取るだけの私は、ただただ感謝をしたいと思います。

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